お客様の車庫証明取得申請の代行はお任せ下さい!
皆様、車庫証明の取得/申請/代行‐山田サポートセンターをご覧頂きまして、有難うございます。
車庫証明の取得/申請/代行‐山田サポートセンターは、行政書士山田経営法事務所が運営し、車庫証明の取得申請手続きの代行、ご支援・サポート、無料相談を行っております。
お客様が車庫証明を取得する場合、次の4つの手続きが必要になります。
- (1)車庫証明の取得の申請書を作成する
- (2)車庫証明の取得の必要書類の準備をする
- (3)車庫証明の取得の申請に行く
- (4)車庫証明を受取りに行く
車庫証明の取得/申請/代行‐山田サポートセンターの車庫証明取得申請代行サービスは(1)~(4)の手続きを、お客様に代わって代行します。
特に、「(3)車庫証明の取得の申請に行く」、「(4)車庫証明を受取りに行く」に関しては、警察署窓口では平日しか車庫証明の取得の申請、受取りが出来ないため、お客様は、車庫証明取得の申請、受取りのために平日2日間の休みを取らなければなりません。
車庫証明の取得/申請/代行‐山田サポートセンターの車庫証明取得申請代行サービスをご利用頂ければ、お客様の車庫証明の取得の申請、受取りの両手続きを代行しますので、お客様は車庫証明取得申請、受取りのために2日間の有給休暇を取ってまでして煩わしい手続きをする必要はございません。
車庫証明の取得/申請/代行‐山田サポートセンターの車庫証明取得申請代行サービスは、比較的に時間にゆとりがある方から、お急ぎの方まで、お客様の事情をお聞きし、それぞれに対応しています。車庫証明取得申請手続きの代行、ご支援・サポートに関しては、是非、実績と経験豊富な弊事務所にご用命下さい。
また、車庫証明の取得/申請/代行‐山田サポートセンターでは、軽自動車の車庫証明による保管場所届出の手続きも行っておりますので、ご利用下さい。
なお、車庫証明の取得方法、車庫証明の取得の申請代行、手続き等について分からないことがございましたら、お気軽に無料相談をご利用下さい。
車庫証明取得代行サービス、報酬料金、手数料
普通自動車
普通自動車の車庫証明取得代行サービスは以下のプラン・オプションからお申込いただけます。
1.車庫証明取得代行サービス
| サービス名 | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 車庫証明取得代行プラン1 | 8,500円 |
三多摩全域、神奈川隣接区域(下記プラン2の対象地域を除く) 武蔵野市、三鷹市、西東京市、武蔵村山市、東大和市、小平市、小金井市、福生市、 羽村市、青梅市、あきる野市、日の出町、奥多摩町、瑞穂町、清瀬市、東村山市、東久留米市、相模原市、川崎市麻生区、川崎市多摩区 ※檜原村は適用除外地域に指定されています、 |
| 車庫証明取得代行プラン2 | 7,500円 |
町田市、八王子市、国分寺市、狛江市、国立市、調布市、府中市、多摩市、稲城市、日野市、昭島市、立川市、 |
2.車庫証明取得代行オプション(上記料金に加算)
| オプションサービス名 | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 現地調査・配置図作成 | 3,150円 |
直接、現地を拝見して配置図を作成します。 |
| 使用承諾書の取得代行 | 3,150円 |
マンション管理者、大家さんから取得します。 |
3.警察署手数料、郵送料(実費費用)
| 項目名 | 費用(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 警察署手数料 | 2,600円 |
警察署に支払う車庫証明手数料です。 |
| 郵送料(車庫証明) | 500円 |
受取った車庫証明のお客様宛郵送料 |
軽自動車
軽自動車の車庫証明は適用地域においては、保管場所届出の必要があります。
尚、都下(三多摩地域)で車庫証明が不要の適用除外地域に指定されている市区町村は、福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、桧原村で、その他の市区町村では、車庫証明によるの保管場所届出を提出する必要があります。
車庫証明取得までの簡単な流れ
車庫証明とは?
車庫証明は「自動車保管場所証明書」ともいい、車をとめておく場所を証明する為の書類です。
自動車を買う時や譲り受ける時などには、この車庫証明が必要となります。
車庫証明を取得する為には申請書類や所在地・車の配置図などを作成し、 車をとめる場所を管轄する警察署へ「平日の昼間、2~3回」足を運ぶ必要があることから、 非常に手間がかかることで有名です。
車庫証明申請時の保管場所の要件
- 自動車を使用する場所(自宅や事務所等)から、直線距離で2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できること。
- 保管場所(車庫)を使用する権原があること。(所有・賃貸など)
車庫証明申請に必要なもの
下記の1~5は、車庫証明申請に必要な書類です。また6は警察署に支払う手数料です。
⇒下記の1~5の必要書類一式(書式・記入見本)はコチラからダウンロード出来ます。
- 1.申請書(正式名称:自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書)
4枚つづりで複写式になっている申請書で、警察署などでもらえます。
- 2.所在地図・配置図
自動車を使用する場所、つまり自宅や会社事務所などから保管場所までの地図と、駐車場内の簡単な見取り図です。
- 3.保管場所の使用権限を証明する書類1
そこに車をとめてもいいですよということを証明する書類です。保管場所が自分の所有地の場合は「自認書」が必要になります。
- 4.保管場所の使用権限を証明する書類2
そこに車をとめてもいいですよということを証明する書類です。保管場所が賃貸駐車場や、他人の土地などの場合は賃貸借契約書のコピーや「使用承諾書」などが必要となります。
- 5.廃車・譲渡誓約書(保管場所を既に他の車が使用している場合)
保管場所が既に他の車の車庫として申請済みの場合、その保管場所で車庫証明を取得する為には、その車を廃車にする、又は他人に譲渡することが必要となります。こういうケースでは「廃車・譲渡誓約書」が別途必要となります。
- 6.手数料(自動車保管場所手数料・保管場所標章交付手数料)
警察署へ支払う手数料です。合計2,600円となります。
車庫証明の取得代行を行政書士に依頼するメリット
お客様が車庫証明の取得/申請/代行を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。
車庫証明の取得代行を行政書士に依頼することで本業に専念できます。
お客様が下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 平日日中に警察署窓口に行く時間がない。
- 平日には仕事の都合上行けない。
- 平日に手間や時間をかけたくない。
- 平日に警察署窓口に行くのが面倒。
専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。
行政書士には守秘義務があり、申請を安心して任せられます。
行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、車庫証明の取得申請をお任せ頂けます。
行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。





